【財形年金】限度超過見込みのお知らせが!課税になるの?積立額は変更すべき?

サラリーマンにとって、老後資金づくりに有効な手立てとなる
財形年金。

我が家も3年前から財形年金貯蓄を始めていますが、
「限度額超過見込みのお知らせ」が届きました。

非課税枠を超えてしまうと
その後の利子は課税となってしまうため
このような通知が配布されるよう。

通知にある通り、積立額を減額したほうがよいのでしょうか。
考えてみました。


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そもそも財形貯蓄とは?

財形貯蓄とは、1971年に制定された勤労者財産形成促進法に
基づいてもうけられた「勤労者財産形成貯蓄」のこと。

会社員が、勤務先に協力してもらいながら
給与から毎月、そして賞与ごとに天引きで行う貯蓄のことです。

財形貯蓄には、「一般財形貯蓄」「財形年金貯蓄」
「財形住宅貯蓄」の3種類があります。

制度を導入している会社は、
申し込みのあった会社員の給与から毎月天引きし、
提携している財形を取り扱う金融機関に払い込みます。

会社にとっては・・・
○貯蓄したい!という意識を生み出すことで、
従業員が働くことに前向きになる
○大きな負担を追うことなく、社内融資の制度を充実させることができる
○制度を利用することで離職しづらくなる
そんなメリットがあります。

会社員にとっては・・・
○天引き、つまり手元に給与が振り込まれる前に引き出されるので
知らず知らずのうちに貯金ができる
○財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄あわせて元利合計550万円までは
利子が非課税となる
というようなメリットが。

財形貯蓄を始めるには?

さて、そんな財形貯蓄を始めるにはどうすればよいのでしょうか?

勤め先が財形貯蓄制度を導入しているか確認する

財形貯蓄を始めるには、勤務先が財形貯蓄制度を導入して
いなければなりません。
まずは、勤務先の人事や福利厚生担当に
確認しましょう。

財形貯蓄を申し込むには?

勤務先が財形貯蓄制度を導入していて
積立を開始したい場合は、
勤務先に申し出て、必要書類に記入して提出します。

勤務先が提携している金融機関のみでの取り扱いとなるので
あなた自身が金融機関を指定することはできません。

パートや派遣でも利用できるの?

制度を利用できる対象は
「事業主に雇用される者」となっています。
アルバイトやパート、派遣の方であっても
継続して雇用が見込まれるならば
積立期間や要件を守って契約を締結したうえで
財形貯蓄を開始することができます。

転職したらどうなる?

積立の途中で転職した場合はどうなるのでしょう。
新しい勤務先で財形貯蓄制度が導入されていれば、
一定の手続きのあと、そのまま積立を継続することができます。

新しい勤務先に、以前の勤め先と同じ金融機関の取り扱いがない場合でも、
退職して2年以内であれば、別の金融機関に預け替えて
積立を継続することができます。

財形年金貯蓄のメリットとは?

さて、そんな財形貯蓄ですが
このうち財形年金貯蓄のメリットを改めて考えてみます。

財形年金貯蓄とは、文字通り
老後の資金の積立を目的とした財形貯蓄です。

財形一般貯蓄とは異なり、
財形年金貯蓄は税制上優遇されています。

元利合計550万円を限度に、利子などが非課税となるのです
(財形住宅貯蓄も行っている場合は、両方の合計で550万円)。
通常の預金では、利子に20%課税されますが
財形年金貯蓄にはこれがかからない、ということですね。

ただし、郵便貯金、生命保険や損害保険の保険料、
生命共済の共済掛金、簡易生命保険の保険料については
元本385万円が限度なので、ご注意を。

550万円の非課税限度額を超えたらどうなるの?

ところが
非課税限度額550万円を超えて積み立てた場合、
全額課税扱いとなり、
非課税のメリットを受けられなくなってしまいます。

550万円部分は非課税、
そしてそれを超える部分は課税、というように
分割されることはありません。

そして、一旦課税扱いとなった場合は
払い出しによって残高が550万円以下になったとしても
非課税に戻すことはできないのですね。

550万円の限度額にまだ達していない場合は
毎月の積立額をたとえば1000円とか2000円に減額するとか
毎月の積立を中止し、賞与のみの積立にするなどして調整するか、
積立の中断を行います
(2年未満であれば積立を中断することができます)。

えー、、、どうしよう
もう超えちゃった・・・

そんな場合は、以下をちょっと読んでみてくださいね。

財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄の利息はどのくらい?

税制上優遇と聞くとずいぶんお得に感じるものですが
利子がどの程度つくか、確認してみたことはありますか?

みずほ銀行の場合。

0.01%

三菱UFJ信託銀行の場合。

0.01%

仮に35歳から55歳までの20年間
毎月15000円、賞与ごとにその3倍の45000円を
積み立てたとしましょう。

複利の計算結果としては
5400円です。

5400円×20%=1080円

非課税が課税になったとして
差額は1080円です。

この金額をどう捉えるかはひとそれぞれですが
私個人的には
あまり気にする必要はないかな、という感じです。

550万円を超えてしまったあなたも、
ちょっと安心されたのではないでしょうか?

知らず知らずのうちに貯められる

こうして見ると
財形年金貯蓄の最大のメリットとされる
非課税については
じつはそんなにも大きなものではなさそうと言えます。

それよりももっと大きなメリットと思えるのは
自動的に積立ができる点。

財形貯蓄は天引きで行う積立型の貯蓄です。

天引き、しかもあまり簡単には引き出せないという意味では
とても取り崩しにくい貯蓄と言える。

金利が低いとはいえ、
この点は見逃せません。

人は弱いものです。

取り崩しやすい貯蓄だと、ついつい使ってしまうものです。

そういう意味では、
絶対に、とまでは言いませんが
なかなか使い込みにくい財形貯蓄の制度は
利用する価値があると言えます。

仮に550万円の限度額を超えたとしても
積立自体はできるので、
天引き貯蓄の仕組みを使ってしっかりと貯めたい場合
大いに活用できる方法なのではないでしょうか。

天引きじゃなくても貯蓄できるあなたは

財形貯蓄の制度をある程度使ったことにより
なくても大丈夫、貯められる、
そんな自信がついた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そんな方にとっては
財形貯蓄は少し面白くない方法かもしれませんね。

預け替える手間はあるけれども
ネットでもう少し利率のよい定期預金を探すとか、
積立型の投資信託を購入するとか、
投資として魅力のある方法を選ぶことも検討したいものです。

我が家の結論としては
今この段階にあります。

財形年金は減額して続け、
減額分は新たな商品の購入に充てたいと考えています。

まとめ

以上、財形年金の限度超過見込みのお知らせについてでした。

今日のおさらいです。
☆550万円を超えたら、超えた部分のみ課税になるのではなく
全額課税になる。
☆実は財形貯蓄の利息はそんなにつかない。
☆財形貯蓄の魅力は天引き貯蓄である点。最大限に利用しよう。

ご参考になさってくださいね^^


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